労働法における定休日と休暇

労働法における法定休日その1

 

みなさんは、労働法に定められている、法定休日と法定外休日について、どれくらいの知識がありますか?

 

みなさんが、会社に就職する際に、重視していることのなかに、「休みがどれくらいあるか」ということも入っていると思います。

 

同じお給料であれば、休みの日が多い会社のほうが良いに決まっていますからね。当然、有給休暇はどれくらいなのか、週休二日なのか、そうしたところはチェックすると思います。

 

ですが、労働法から言うと厳密には、法定休日はいつであって、法定外休日はどれくらいあるのか、こうした言い方になります。

 

 

休日とは、そもそも、労働義務のない日のことを言います。簡単に言ってみれば、働かなくて良い日のことです。

 

そして、休暇と言う言葉がありますが、休暇は実を言うと、労働法において休日とは区別して考えられているものです。

 

休み、イコール、休暇、と言う考え方が一般的ではありますが、休暇とは、本来、仕事をしなければならない日であり、かつ、労働を免除された日のことです。

 

そして、休日には、二つのタイプがあるのです。まずは、労働基準法などに定められている法定休日です。それから、労働法などで定められているわけではなく、労働組合などで話し合いの上、決定している法定外休日があります。

 

 

法定休日は、労働基準法で定めてある休日のことです。
毎週、最低1日、または、4週間で4日以上、労働者に与えなければならないと決められている休日です。