労働法における定休日と休暇

労働法における法定休日その3

 

労働法における休日は暦日制を採用しますので、午前0時から、午後12時まで、この24時間を1日として休日を取ります。ですから、24時間、連続して休ませれば休日となるわけではありません。

 

例えば、8時間勤務で、3交代制などを行っているところは、24時間でも1日の休日と認められます。また、宿泊関係のフロント、調理業務などは、連続30時間あれば、休日と認めている例外もあります。

 

 

では、法定外休日というものは、どのようなものでしょうか?例えば、法定休日を日曜日と決めてある会社だとしましょう。そして、週休2日を採用している場合は、土曜日を休日とし、土曜日が法定外休日になります。

 

法定外休日というものは、通常、就業規則などに明記してありますが、決めなくても労働法のなかの労働基準法に違反することはありません。

 

法定外休日とは、労働者に必ず与えなければならないわけではないのです。ですから、雇う側が法定休日を設けていない際は、労働法違反になっても、法定外休日を設けなくても問題はありません。

 

ちなみに、お盆休み、夏休み、年末年始の休み、創立記念日などの休みも、法定外休日に該当していますので、就業規則などに明記されていることでしょう。

 

 

法定休日に出勤し、働いた場合は、労働法によって定められている通り、割り増し賃金が発生します。

 

ですが、法定外休日に働いた場合は、法定休日労働にはなりませんので、割り増し賃金は発生せず、通常の労働賃金だけ支払われることになります。