労働法における定休日と休暇

労働法と休暇その2

 

育児休業は、満1歳未満の子供を育てる場合に取れる休暇で、これは父親、母親、どちらでも関係ありません。また、介護休業は、対象家族1人につき1回をとることができます。
期間は連続して93日までとなっています。

 

労働法によって、このような法定休暇は、労働者から請求された場合、会社側は必ず与えなければならないとされています。

 

手続きは労働者にとって、とても簡単なものになっていますし、会社としては、必ず、与えなければならないので、承認も不要ということになっています。

 

ですが、このような休暇は、切羽詰った状態でない限り、どれも、請求しにくいことが社会問題にもなっているようです。

 

 

そもそも日本人は働き者が多いせいか、当然の権利である休暇を、堂々と取れるような職場環境が整っていない場合が多いようですからね。

 

基本的に、休暇をとるには、労働者が、「取得時季を指定し請求すれば成立」となっています。

 

そして、休暇の取得理由は問わない、また、請求権の時効が2年、年次有給休暇以外は無給ということも労働法で決まっています。

 

さらに、休暇日に突発的事情で、労働することになったとしても、この場合は休日ではないため、通常賃金となり、割り増し賃金は発生しません。

 

 

それから、法定外休暇とは、労働法や他の法律の規定によって決められた休暇ではなく、会社の就業規則などで、その職場が独自に決めた休暇のことです。

 

請求条件、請求権の時効、有給か、無給か、それらは会社が独自に定めることができます。