労働法における定休日と休暇

労働法と休暇その3

 

実際にどのような休暇が該当するのかと言いますと、慶弔休暇や、年次有給休暇を超えた有給休暇、また、育児や介護等の法定休暇を超えた期間の休暇などです。

 

最近ではリフレッシュ休暇を設けている会社もあります。聞いたことのない方もいらっしゃると思いますが、リフレッシュ休暇とは、事業年度など、一定のサイクルが終わったとか、入社してから一定年数を経た時点など、節目において、まとまった長期休暇を労働者へ与える制度です。

 

リフレッシュ休暇の目的は、名称どおり、労働者の慰労もそうですが、健康保険増進や、家庭生活の充実などです。

 

これは労働法とは関係ないので、就業規則への記載や、連続取得の必要性や期間などは、会社によって違ってきます。

 

 

近年、会社を評価する際、これらの法定外休暇が、どれくらい充実しているかがポイントになっているようです。

 

労働者に対しての企業姿勢が、法定外休暇の数で評価されることが多いと言えるでしょう。それだけ、労働者の立場になって考えてくれているのでしょうし、労働者を大切に思ってくれると言う会社イメージになりますよね。

 

休暇が充実していれば、戻ってきたときにその分、就業能力がアップすると思われるので、業績にも繋がると考えられます。

 

ですから、休暇は労働者のためだけでなく、会社のためにもなるものと考えていくべきなのです。

 

「休むことも仕事のうち」と昔から良く言いますが、しっかり休んで、その代わりバリバリと働くことは、会社のためにもなります。

 

労働法や、就業規則などで、認められている休暇については、積極的に請求をして、仕事に向けて充電してみることもよいですね。