労働法における定休日と休暇

労働法における法定休日その2

 

法定休日とは、仕事をする必要のない日として、労働者に必ず与えなければなりません。その法定休日に労働者を働かせる場合は、基本賃金とは別途に、休日労働の賃金を払う必要があります。

 

この法定休日は、特に曜日を特定していることはありませんので、会社の都合で自由に決めてあります。

 

また、法定休日を、労働者に一斉で与える必要もないため、それぞれの労働者の休日を違う日に決定すれば、シフトを組み、年中無休にすることもできます。

 

ですから、サービス業などで、24時間、365日稼動している会社は、この方法を取り入れています。

 

 

会社が週休制ではないところは、法定休日として、4週間に4日の休日を取り、変形休日制を採用するように労働法で定められています。

 

この変形休日制という言葉は、みなさん、馴染みのない言葉でしょうが、2週ごとに2日間の休日を決定したり、4週ごとに4日間の休日を決定したりすることです。合計して、「4週に4日間の休日」を設ければよいということです。

 

 

この変形休日制は、一年間を通じて行うことも可能ですし、業種によっては、多忙な時期など、人手が多く必要な時期もありますので、そのような場合、特定の期間だけで行うことも可能となっています。

 

そして、変形休日制にする際は、4日の休日を与えようとする4週間が、いつ始まるかを明確にしなければなりません。

 

就業規則などに応じて、4週間の起算日を、明記しなければならないことが労働法によって義務付けられています。