労働法における定休日と休暇

労働法と休暇その1

 

みなさんの会社はどれくらいの休日がありますか?

 

会社勤務の方ですと、仕事がない日をすべて、「休日」と呼んでいるようですが、休日と言うものは、そもそも労働法において労働義務のない日のことです。

 

そして、「休暇」が、労働を免除される日のことであり、本来はこのように使い分けるべきでしょうが、一般的には休みの日は、すべて休日と呼んでいるようです。

 

さて、労働を免除される休暇とは、本来でしたら働く義務のある日です。一言に休暇と言っても、その中でも種類があります。労働法に定められている「法定休暇」と、就業規則など、職場で決められた「法定外休暇」があります。

 

 

労働基準法に定められている、法定休暇とは、年次有給休暇、それから、生理休暇があります。

 

産前産後の休業についても、労働基準法によって決められた法定休暇です。育児休業、介護休業は、育児介護休業法で定められている法定休暇となります。

 

年次有給休暇とは、生理日で就業が著しく困難な女性に対して与えられる休暇です。通称、生理休暇と呼ばれていますが、就業が著しく困難か、どうかは、個人差もありますし、デリケートな体の問題でもあることから、なかなか生理休暇はとりにくいことが現状です。

 

労働法にもある当然の権利でしたら、遠慮せずに使うべきでしょうが、日本人の女性は奥ゆかしい方が多いのでしょうね。

 

さて、産前産後の休業にういては、産前が6週間で、多胎妊娠の場合は14週間となっており、産後は8週間となっています。